タンス株券と株券不発行制度 

タンス株券とは、自宅で保管している株券の事を言います。

証券会社の特定口座に「タンス株券」を入れられる期間は、
平成21年5月31日までとなっています。

さらに、「株券不発行制度」が、
平成21年の6月までの一定の日よりスタートします。

「株券不発行制度」とは、
株券がペーパーレス化する事により、
印刷や発行にかかるコストの削減を図り、
株券の保有に伴う盗難・紛失リスクを防ぐことを目的としています。

現在、既に「保管振替機構」を利用している人は、
「株券不発行制度」がスタートしても、何も問題ありません。
中には株券そのものを見たことがない人もいるでしょうw

買付けしたときの値段の証明書が無くて、
特定口座に入れられない人も、
せめて「保管振替機構」いわゆる(ほふり)には、
株券を入れておきましょう。
とりあえず安心ですw

タンス株券は平成21年6月の一定の日から無効です。
株券そのものは無効ですが、株主として発行会社の名簿に記録されます。
売却するときは手続きが必要となります。

「他人名義」のタンス株券はいずれ、
所有権を含む全てが無効となります。

知らなかったでは済まされない・・・
恐ろしい話ですね。
FC2 Blog Ranking    人気blogランキング
[ 2007/04/29 20:43 ] 新証券税制 | TB(0) | CM(0)

みなし取得価額の特例 

株式投資では利益の10%を納税しなければいけません。

という事は、株式を売却した時に、
この株はいくらで買って、いくら儲かったのか?って事を
把握しておかなくちゃいけません。

しかーし現実には、自分の保有してる株式は、
いったいいくらで買ったのか、ぜーんぜん知りません。
っという人が結構いらっしゃいます。笑

相続した株券だとか、何十年前に買った株券だとか。

そんなときは、
「みなし取得価額の特例措置」が有効です。

平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を
平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合は、
平成13年10月1日における終値の80%を取得費とすることができる。
というものです。

平成13年10月1日の終値の80%相当額を、
=「みなし取得価額」といいます。

例えば、
平成13年10月1日の終値が1,000円だったとすると、
×80%で800円が買ったときの値段と見なされます。

実際に買った値段が実は500円だったと知っていても、
この「みなし価額」は使う事ができます。

1,000円で売却したら、買値500円−1,000円=500円の利益。
1000株だったら500,000円の利益で税金は50,000円。

「みなし価額」を使えば、800円−1,000円=200円の利益となり、
1,000株だったら200,000円の利益で税金は20,000円で済む事になします。

この制度を利用するには確定申告が必要です。

税制って本当に知らないと「損」しますねーw
FC2 Blog Ranking    人気blogランキング
[ 2007/04/29 18:23 ] 新証券税制 | TB(0) | CM(1)

譲渡損失の繰越控除制度 

特定口座内で売買していくと、
税金が取られたり、戻ってきたりを繰返していきます。
(もちろん取られ続ける方がイイんですけど、笑)

しかし、年をまたぐと、リセットされます。
つまり年末時点での損益は翌年に繰り越せないわけです。

例:去年大きく損をした。
今年売却した株が利益だったけど、まだ去年の損を挽回してない。
にもかかわらず、今年は今年なので税金が引かれる。

こんなときは「譲渡損失の繰越控除制度」が有効です。
1年間の計算が「損」だった場合、確定申告する事によって、
翌年から3年間、利益と相殺することができます。

特定口座を利用していても、この制度は使えます。
ただし毎年、確定申告が必要になります。

税制って本当に知らないと「損」しますねーw
FC2 Blog Ranking    人気blogランキング
[ 2007/04/29 17:28 ] 新証券税制 | TB(0) | CM(0)

株式投資の購入額1000万までの非課税制度 

税制って本当に、知らないと損する事いっぱいあります。

「購入額1,000万円までの非課税制度」って知ってますか?

平成13年11月30日〜平成14年12月31日までに購入した上場株式等を、
平成17年1月1日から平成19年12月31日までに売却した場合(つまり今年いっぱい)、

購入額1,000万円までの上場株式の利益については、な、なんと、
「非課税!」なんです!

ご自分の保有株式の取得日がいつだったのか、
もう一度よーく見ておいた方がいいですよ(笑)。

払わなくていい税金を払っちゃうのは馬鹿馬鹿しいからね。

注意1、特定口座(源泉徴収あり)で売却しちゃうと、
     この制度が適用できません。
     一般口座に移してから売却しましょうw

注意2、確定申告が必要です。所轄税務署に
     「特定上場株式等非課税適用選択申告書」と、
     買付時の取引報告書等を提出する必要があります。

注意3、買付けも売却も証券会社を通じた「売買」
     でなければいけません。
     相続や個人的な譲渡では適用できませんよ。

FC2 Blog Ranking    人気blogランキング
[ 2007/04/29 17:02 ] 新証券税制 | TB(0) | CM(0)

株式投資と特定口座 

株式投資で利益が出たら10%の税金を払わなくてはいけません。

原則として確定申告が必要なんですが、
証券会社に「特定口座」を開設して「源泉徴収あり」を選択しておけば、
証券会社が税金を徴収して納税までやってくれます。
これが最も楽チーンな方法です。

「特定口座」の「源泉徴収なし」を選択すると、
証券会社が税金の計算までは出してくれるけど、
税金の徴収はしないので、自分で確定申告することになります。
ご自分で確定申告するけど、計算は面倒という方はこの方法です。

もちろん、利益が出れば税金が引かれますが、
その後損失が出れば、税金は戻ってきます。

「特定口座」を開設しなくても取引はできます。
ただし、1年分の税金を計算し、確定申告で納税まで自分でする事になります。
 
これから株式投資をしようと考えている方には
「特定口座」の開設をおススメしますw




FC2 Blog Ranking    人気blogランキング
[ 2007/04/29 16:23 ] 新証券税制 | TB(0) | CM(0)

株式投資の税金 

株式投資をする上で、避けて通れないのが証券税制です。

話は簡単で、
株で儲かったら税金を払わなければいけないのです(笑)。
国民の義務に「納税」ってのがありますが、
しょうがないんですw 勝者の宿命なんですからw

儲かった金額に対して10%!
10万儲かったら1万円、100万儲かったら10万円。
何度も言いますが、納税は勝者の宿命です。勝者のステータスですw
敗者に納税の義務はありません。

しかし今は10%で済んでいるんですけど、実は平成21年からは、
な、なんと20%に跳ね上がります!倍です、倍!

こりゃー痛いネw

実は金融庁さまが10%の税率が今年いっぱいだったのを、
来年いっぱいまで引き伸ばしてくれたんですよ。

頼むー、毎年引き伸ばしてくれー(笑)!
そして来年も再来年も僕に税金を払わせてくれー(笑)

FC2 Blog Ranking    人気blogランキング
[ 2007/04/21 22:59 ] 新証券税制 | TB(0) | CM(0)